国際ビジネス研究学会
第1条 本会は国際ビジネス研究学会(Japan Academy of International Business Studies)と称する。
第2条 本会は国際ビジネスの研究に関心を有する者が広く共同して、国際ビジネスの諸問題を学際的な視点から総合的に研究し、併せて国際社会の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
第4条 本会の活動を一層促進するために、理事会の決定に基づき、地域別に適宜支部を設けることができる。
第5条 本会は個人会員と法人会員をもって構成する。
第6条 本会に個人会員として入会を希望する者は、会員2名による推薦をもって入会を会長に申請しなければならない。入会は前条の資格を考慮の上、理事会にてこれを決定する。
第7条 会員は毎年9月までに会費を納めなければならない。ただし、新たに入会が認められた者(新入会員)は、入会の次年度より会費を納入する。
第8条 会員は会長に届け出て退会することができる。
第9条 本会に次の役員を置く。役員の任期は1期3年とする。再任はこれを妨げない。ただし会長の任期は連続2期を限度とする。
第10条 理事は20名を会員の中から会員選出によって決定し、さらに20名以内をすでに選任された理事が会員の中から選任する。選挙方法については内規として、これを別に定める。
第11条 理事会は会長、副会長、常任理事、理事をもって構成する。
第12条 会長は理事会において互選する。
第13条 副会長は会長の推薦により、理事の中から互選する。
第14条 常任理事は理事の中から互選するが、その手続きについては内規として、別に定める。
第15条 監事は本会の会計を監査する。
第16条 理事会は全国大会担当理事を1名選任することができる。なお、全国大会担当理事は理事定員に含まれない。
第17条 幹事は理事会の推薦により、会員の中から選出する。
第18条 理事会は本会運営の必要に応じて各種の委員会を設けることができる。
第19条 本会にフェローを置くことができる。本学会の目的に賛同し、学会の活動や国際ビジネスの研究、教育または活動に多大な貢献をされた個人に「フェロー」の称号を贈る。
第20条 役員に欠員の生じた場合には、第10条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条の規定により、後任者を速やかに選任する。
第21条 総会は年1回以上開催し、予算、決算、会則の変更、その他重要事項を審議決定する。
第22条 会計年度は毎年10月1日より翌年9月30日に至る期間とする。
第23条 会則変更および本会の解散は、理事会または会員15名以上の提案によって、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第24条 会則に従った理事会による委員会の設置は、本規定の定めるところとする。
第25条 本学会における事業や活動を活性化させ、会員に対する研究活動に資する目的で、「JAIBS研究・教育振興基金」を創設する。
学会誌編集委員会大会委員会総務・財務委員会国際交流委員会広報委員会学会賞委員会研究奨励委員会将来構想委員会
委員の任期は業務の継続性を考慮して理事会で決めることができる。
委員会はその主たる任務について理事会に報告する。
本会の事務所および事務執行に必要な細目は理事会がこれを定める。本会則は1994年7月22日よりこれを実施する。本会則は1997年11月8日に一部改正した。本会則は1998年11月7日に一部改正した。本会則は1999年10月16日に一部改正した。本会則は2000年10月21日に一部改正した。本会則は2005年10月15日に一部改正した。本会則は2008年10月25日に一部改正した。本会則は2010年10月23日に一部改正した。本会則は2017年10月28日に一部改正した。